
化粧品広告では商品の魅力をより効率的にアピールするために、特定の配合成分を目立たせて表示することがあります。
これを「特記表示」といいますが、特定成分の特記表示は薬機法や景品表示法に違反しないよう注意する必要があります。
この記事では、化粧品の特記表示について詳しく解説します。
特記表示のOK例・NG例や薬機法違反を防ぐための方法などもまとめているため、参考にしてみてください。
目次
化粧品広告に関係する2つの法律

化粧品広告には以下の2つの法律が関係しています。
- 薬機法
- 景品表示法
ここでは上記2つの法律についてそれぞれ解説します。
薬機法
薬機法は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で、化粧品も対象になっています。
医薬品等の品質・有効性・安全性の確保のために製造、表示、販売、流通、広告などについて規制が細かく定められています。
規制の対象となるものは主に以下の通りです。
- 医薬品:病気の治療を目的とした薬で、厚生労働省により配合されている有効成分の効果が認められたもの(風邪薬や鼻炎薬など)
- 医薬部外品:厚生労働省により許可されている有効成分が一定濃度で配合されたもの(日焼け止めやうがい薬など)
- 化粧品:清潔にする、美化する、健やかに保つなどの目的で使用されるもの(化粧水や乳液など)
- 医療機器:病気の治療や予防に使用される機械器具(コンタクトレンズや心臓ペースメーカーなど)
- 再生医療等製品:身体の構造の再建・修復・形成または病気の治療や予防を目的として、人や動物の細胞に培養等の加工を施したもの(培養皮膚や培養軟骨など)
医薬品等に品質不良や虚偽・誇大広告などの問題が生じると健康被害が発生する恐れがあるため、国民の生活や健康を守るために法律で規制が設けられているのです。
景品表示法
景品表示法は正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、消費者向けの広告や商品を販売する際の景品について規制が定められた法律です。
実際のものよりも良く見せる「優良誤認表示」やお得な商品だと思わせる「有利誤認表示」は消費者をだます不当表示となり、景品表示法に基づく措置命令が行われます。
消費者が自主的により良い商品・サービスを安心して選べる環境を作るために必要な法律が景品表示法なのです。
化粧品の特定成分の特記表示とは

化粧品は広告やパッケージに「ナイアシンアミド」や「ヒアルロン酸」など、特定の成分を目立たせて表示することができません。
特定成分を目立たせて表示してしまうと、あたかもその成分が主成分や有効成分であるかのように消費者に誤解させてしまう可能性があるためです。特定成分を広告やパッケージに表示する際には、配合目的の併記が必要となります。
商品に配合されている成分の中で目立たせたい成分を他の文字と離したり、色を変えたり、枠で囲んだりすることを「特記表示」といいます。
特定成分を特記表示すると消費者に「通常の化粧品よりも効果や安全面に優れている」「この成分が主成分である」などの誤解を与えてしまう恐れがあるため、注意が必要です。
化粧品の特定成分を表示するためには

化粧品の特定成分を表示するためには、以下の3つのポイントを押さえる必要があります。
- 配合目的を明記する
- 化粧品として謳える効能効果の範囲内で事実である
- 美肌成分・美容成分は配合目的として認められない
ここでは上記3つについてそれぞれ解説します。
配合目的を明記する
特定成分を特記表示するためには、その成分の配合目的を明記する必要があります。
例えば「保湿効果を高めるため」「肌のトーンを均一にするため」など、その成分の役割を明記しなくてはいけません。
写真やデザインの場合は、その写真の近くに「○○(△△として配合)」などの記載が必要です。
化粧品として謳うことができる効能効果の範囲内で事実である
特定成分の配合目的を明記する際は、化粧品として謳うことができる効能効果の範囲内で事実でなくてはいけません。
広告表現における表現範囲は厚生労働省医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」に記載されている1から56の範囲までです。
以下はこの範囲を一部抜粋したものです。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
引用元:化粧品の効能の範囲の改正について
化粧品の特記表示で薬機法違反を防ぐには

化粧品の特記表示は薬機法違反に注意する必要があります。薬機法違反を防ぐためのポイントは以下の3つです。
- 薬機法に関するガイドラインをよく理解する
- 社内でガイドラインを作成する
- 専門家に相談する
ここでは上記3つについてそれぞれ解説します。
薬機法に関するガイドラインをよく理解する
薬機法違反を防ぐためには、薬機法に関するガイドラインをよく理解することが重要です。
以下の2つは薬機法の具体的な解釈を示しているため、これらをよく理解しておきましょう。
医薬品等適正広告基準
医薬品等適正広告基準は、医薬品等の虚偽・誇大広告を防ぐための広告規制について厚生労働省が具体的な解釈を示したものです。
薬機法に関わる医薬品等の名称や製造方法、効能効果、安全性、成分、原材料、用法用量、保証などの表現の範囲について詳しく記載されています。
医薬品等の広告を作成する際は薬機法をきちんと理解することはもちろん、この基準も参考にしましょう。
参考:医薬品等適正広告基準
化粧品等の適正広告ガイドライン
化粧品等の適正広告ガイドラインは、化粧品の適正な広告表現の推進を目的として日本化粧品工業連合会が発表しているガイドラインです。
化粧品等の名称や製造方法、効能効果、安全性、成分、原材料、用法用量、保証などの表現範囲について解説されているほか、具体的な表現の例示などもあります。
こちらのガイドラインは医薬品全体でなく化粧品等に絞ったガイドラインとなっているため、化粧品の広告を作成する際はぜひ参考にしてください。
社内でガイドラインを作成する
薬機法違反を防ぐためには、社内全体で共通の認識を持つことが重要です。
そのために広告表現で遵守すべきルール等をガイドラインにまとめて、社内担当者や社外関係各所に共有することをおすすめします。
専門家に相談する
薬機法は内容が複雑だったり解釈が難しかったりする場合があるため、法律の専門家である弁護士や薬機法を専門とするコンサルティング会社に相談することもおすすめです。
広告が薬機法違反に該当するかどうかの確認だけでなく、薬機法を遵守した言い換え表現や修正案の提案をしてもらうことも可能です。
また化粧品の広告表現をチェックしてもらいたい場合は、化粧品に関するコンサルティング経験が豊富な会社や弁護士を探すと良いでしょう。
まとめ
化粧品は消費者に誤解を与えることを防ぐため、広告やパッケージに「ヒアルロン酸」「ナイアシンアミド」といった特定の成分を目立たせて表示することができません。
特定成分を特記表示する際には配合目的を明記しなければならず、さらに化粧品として謳うことができる効能効果の範囲内である必要があります。
広告表現における表現範囲は厚生労働省医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」に記載されている1から56の範囲までとなっており、この範囲外の表現はできません。
化粧品の特記表示による薬機法違反を防ぐための方法としては、薬機法に関するガイドライン(医薬品等適正広告基準、化粧品等の適正広告ガイドライン)の理解や社内でのガイドライン作成、専門家への相談などが挙げられます。
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